自動車臨時運行許可申請/仮ナンバーの取り方
車検が切れると車に乗れませんが、仮ナンバーを取得すれば車両を運行することが可能です。

それでは誰でも簡単に取れる仮ナンバーの取得方法を説明します。

こちらが自動車臨時運行許可申請書、要は仮ナンバーの申請書です。
必要書類:
- 自動車臨時運行許可申請書
- 一時抹消登録証(又は有効期間の切れた車検証)
- 自賠責保険(有効期間の残っているもの)
- 印鑑
- 身分証明書

補足説明:
- 仮ナンバーの申請用紙は仮ナンバーを貸してくれる窓口にありますので、行ってその場で記入すればOK。窓口所在地は各市区町村に問い合わせて下さい。
- 抹消書類は一時抹消登録をしなければ存在しません。普通エンドユーザーが一時抹消する事はあまりないと思います。あるとすれば乗らなくなった車を手元に保管する際に、自動車税を掛からなくするケース、或いは抹消登録済み車両を購入して自分で名義変更登録をする場合にもお目に掛かるかも知れません。
- 自賠責は車検期間に合わせて入るものですが、通常車検期間よりも多めに加入させますから、車検が切れてしまっても一月位は有効期間が残っているケースが多々あります。一ヶ月から加入することも可能ですが割高ですので、今車を動かす必要があって車検取得は3ヵ月後、なんてケースの場合は27ヶ月加入の方がお得です。
- 借りる法人個人の印鑑になります。なんでもOK。
- 普通は免許証等でしょうか。
- 仮ナンバーの有効期間は申請日を含めて5日間です。その後5日以内に速やかに返却する事が求められています。
上の写真にある自動車予備検査証は仮ナンバーとは関係ありませんが自動車の名義変更に際し、「検査」と「登録」は別物ですので、有効期間三ヶ月の予備検査をお近くの陸運事務所で取得しておけば、その有効期間中なら何時でも日本中の陸運事務所にて登録申請のみでナンバーを取ることが可能です。
よく名変(名義変更)と言うものも登録業務になります。同時に車検が切れている、或いは2年取り直すなら検査業務が伴います。
「名義変更に必要な書類」「誰でも簡単に取れる車検」「構造変更登録のしかた」は又次回に。。
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